医療費を安くする方法
妻の体験!限度額適用認定証で12万円安くなった!
高額医療費制度よりも便利です。
高額医療費制度を使うより、限度額適用認定証が便利!
高額医療申請ならばコレがお勧めです。
私の妻の体験談。限度額適用認定証で入院治療費(手術含む)25万→13万円に12万円安くなりました!

私と妻の実際の体験談
医療費を安くする方法を探している皆さんのお役に立てれば幸いです。
医療費は「健康保険限度額適用認定証」の申請(申請は無料)で安くなる。
妻は50代前半の契約社員です。
昨年のことです。
50代前半の妻が緊急入院。
緊急手術になりました。
手術は無事終了。
いくら請求されるのか?
医療費の請求が心配でした。
入院期間は9日間でした。
私は少しでも医療費を抑える方法がないか調べました。
退院時に会計で請求された金額は25万円強。
手術代などいろいろ合わせた金額です。
予想はしていたとはいえ。
安くはない金額でした。
病院内のATMでお金をおろして支払いを済ませました。
(2年前にも妻は別の病気で手術と2週間の入院をしており、その時は35万円ほど支払いました。この時は「高額療養費制度」と「限度額適用認定証」の事を知らずに大損をしてしまいました。)
私は今回、支払った25万円のうちの12万円はその後、病院ですぐに返してもらうことが出来ました。
それは、健康保険限度額適用認定証を利用したからです。
健康保険限度額適用認定証は70歳未満の健康保険加入者なら誰でも利用できる制度です。
奥さんや旦那さん、ご家族が入院手術などで直接自分で申請出来ない時は、
ご家族の方の申請も認められています。
私は今回は妻の代わりに申請しました。
健康保険限度額適用認定証は知らない人が多い!
高額療養費制度は知っていても、健康保険限度額適用認定証は知らない人が多い!
高額療養費制度
高額な医療費を支払ったときは高額療養費制度で払い戻しが受けられます。
しかし、「高額療養費制度」は高額な医療費を自分で支払って、後から申請して限度額超過分を払い戻してくれる制度です。
一時的とはいえ、高額な医療費の支払いは大きな負担です。それに、払い戻しまでは審査のため3ヶ月以上時間がかかります。
高額療養費制度とは、
病院などの医療機関の窓口での支払いが高額な負担となった時には「高額療養費制度」があります。
「高額療養費制度」は先に自分で支払っておいて、後から申請することで自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
「健康保険高額療養費支給申請書」を健康保険組合に提出して申請します。しかし、払い戻しは病院など医療機関から提出される診療報酬明細書にもとづき、審査を経て支払われるため、支払われるまで3ヶ月以上と時間がかかります。
「高額医療費貸付制度」
高額医療費の8割を無利子で貸してくれる「高額医療費貸付制度」もあります。
「高額療養費制度」のデメリット
自分で立て替え払いして、後から申請で限度額超過分が数ヶ月後に戻ってくる。
「健康保険限度額適用認定証」は自分で立て替え払い無しで便利。
健康保険限度額適用認定証は先に申請する必要があります。支払いの前に申請が必要です。私のように、家族が入院したらただちに申請すれば大丈夫です。
私の場合は妻の入院後数日してから申請したため妻の退院に間に合わず、その後に病院の会計窓口に限度額適用認定証を提示して、払い戻してもらいました。
健康保険限度額適用認定証とは、
70歳未満の健康保険加入者であらかじめ、医療費が高額になることが判っている場合に、事前に申請することで健康保険限度額適用認定証の交付を受けることが出来ます。
この健康保険限度額適用認定証と保険証を病院などの医療機関の窓口に提示すると、1日から月末まで(1ヵ月 )の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる制度です。
つまり、限度額を超える分の自己負担はありません。
「健康保険限度額適用認定証」は最長で1年間使用出来ます。
高額療養費(限度額適用認定証の使用も含む)として、払い戻しを受けた月数が1年間(直近の12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から、さらに自己負担限度額が引き下げられます。
自己負担限度額は被保険者の所得区分によって5つに分類されています。
所得区分
平成27年1月診療分から
所得区分 自己負担限度額
ア 標準報酬月額83万円以上の方 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
イ 標準報酬月額53万~79万円の方 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
ウ 標準報酬月額28万~50万円の方 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
エ 標準報酬月額26万円以下の方 57,600円
(低所得者)
オ 被保険者が市区町村民税の非課税者等 35,400円
低所得者に該当する場合は限度額適用認定申請書は申請できません。
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書を提出します。
健康保険限度額適用認定証の申請方法
1 「健康保険 限度額適用認定 申請書」を加入している健康保険組合のホームページからダウンロードします。
2 ダウンロードした「健康保険 限度額適用認定 申請書」をプリンターで印刷して必要事項を記入し、捺印します。
3 健康保険組合で指定する住所に郵送します。
4 数日すると「健康保険限度額適用認定証」が送られてきます。
5 「健康保険限度額適用認定証」と健康保険証を病院に提示します。限度額を超える分は健康保険組合が支払います。(高額医療費は自己負担は限度額までの支払いになります。)
※差額ベット料、食事代、レンタルパジャマ代などには適用できません。自己負担です。
医療費を安くする豆知識
大病院は特別料金がかかる
入院用のベッドが200床以上ある大病院を、医師の紹介状無しで初めて受診すると、通常の医療費の他に選定療養費という特別料金が加算されます。この特別料金は健康保険の適用外のため、全額自己負担となります。
診察時間外は特別料金が加算される
病院があらかじめ定めている診察時間以外に治療を受けると、特別料金が加算されます。 深夜、時間外、休日に受診した場合も特別料金が加算されます。
院内処方より調剤薬局のほうが高い
病院・診療所と調剤薬局では薬の処方にかかる技術料に、異なる価格が設定されているいます。 患者にどのような薬を出すのかを指示する処方料は、院内で薬を出すよりも、処方箋を書いてもらい調剤薬局で薬を出してもらうほうが高くなります。
それ以外にも、調剤料、薬の飲み方の指導料など医療機関で薬を出してもらえばかからない特別な報酬が加算されるため、薬の価格は同じでも、調剤薬局で薬を出してもらうほうが支払う金額は増えます。
参考にしてみてくださいね。